注文住宅を建てる時にかかる費用の内訳がよくわからない
とお悩みではないですか?
この記事で紹介する「注文住宅にかかる費用の内訳」を見ることで、
誰でも注文住宅を建てる時にかかるに費用の内訳のことがわかります。
多くの方は、建物の費用+土地の費用=総額と思われていることが多いんです。
この記事では、注文住宅にかかる費用の内訳をご紹介します。
記事を読み終わると、安心して家づくりを行うことが出来ます。
注文住宅にかかる費用の内訳
一般的には、土地、建物の費用と住宅ローン費用、諸経費なのですが、わかりにくいので、
ここでは、「建物」「土地」「住宅ローン」の3つに分けて説明していきます。
建物にかかる費用が、わかりづらいのは、基準がなく、あいまいなためなんです。
住宅会社により項目や工事の種類がまちまちですので、ご注意ください。
例えば、仮設工事の項目が、A社は、本体工事に入っているが、B社は、付帯工事に入っていることもありますので、
ここでは、建物、土地、住宅ローンの3つに分けて説明していきます。
注文住宅を建てるには、
- 建物にかかる費用
- 土地にかかる費用(土地購入の場合)
- 住宅ローンを借りるときにかかる費用(住宅ローンを利用する場合)
の3つの費用ががかかります。
詳しく解説していきます。
1、建物にかかる費用
次の4つの項目になります。
①建物の本体工事
②建物の付帯工事
③その他の工事
④建物の諸費用
上記の費用がかかります。
詳しく解説していきます。
①建物本体工事費
建物の本体の工事で、建物の費用の70~75%位が目安です。
土地の敷地や状況に影響されない、建物そのものの値段のことで、住宅会社が、よく表示している「坪単価」とは、この建物本体価格の事をさしていることが多いです。
建物本体工事では、次の3つの項目があります。
- 建物本体工事
- 設計費(家の設計費)
- 監理費(工事の監理、監督、現場の調整、など)
などがあります。
②建物の付帯工事
家を建てる時に「必要な工事」のことで、土地の形状や条件などにより変わる費用です。
「建物の付帯工事」と「その他の工事」の合計の費用が、建物の費用の25~30%が目安です。
項目は、次のようなものがあります。
- 仮設工事
- 屋外給排水工事
- 屋外電気工事
- 浄化槽工事
- 地盤改良工事
- 上下水道引き込み工事
- 準備工事
仮設工事
仮設足場やトイレ、電気、水道など工事を行うため必要な設備などのことで、工事が終わると撤去する仮設のもの。
費用は、家の大小や敷地の条件、状況で変化します。
屋外給排水工事
敷地の中を、水道管や排水管を埋め込む工事の事。
費用は、敷地の大小で金額が変わります。
屋外電気工事
敷地が広い場合や電柱から距離がある場合など電柱から直接電気を引き込みにくい場合に引込柱などが必要な場合にかかる費用
浄化槽工事
浄化槽の設置が必要な場合の費用。(地域によっては、補助金があることもあります。)
地盤改良工事
地盤調査の結果、地盤を補強する必要があるときにかかる費用。
上下水道引き込み工事
宅地内に、水道、下水道が引き込まれてない場合の引き込み工事の費用。
準備工事
宅地の草刈りなどの工事前の準備
③その他の工事費
「必要であれば」、工事する項目です。
- 照明工事
- カーテン工事
- 外構工事(エクステリア工事)
- エアコン工事
- TVアンテナ工事
- 解体工事(必要な場合)
- 造成工事(必要な場合)
などがあります。
④建物諸経費
項目は、次のようなものがあります。
- 請負契約書の印紙代(金額により変わります)
- 水道分担金(新設、変更の場合必要で地域により金額が変わります)
- 下水道受益者負担金(地域により金額が違います)
- 地鎮祭費用
- 上棟式費用
- 地盤調査費用
- 各種申請費用(必要な場合)
- 建物登記費用(表示登記、保存登記)
などがあります。
建物にかかる費用は、①~④の合計になります。その他の条件により増えることもあります。
【補足】 建物登記費用をわかりやすく言うと
新しくこの住所にこのくらいの大きさで、こんな家を建てましたと登録するのが、表示登記
所有者は、○○です。こういう経緯で取得しました。と登録するのが保存登記
2、土地にかかる費用
- 土地の費用
- 土地売買契約印紙代
- 仲介手数料
- 固定資産税(日割り)
- 所有権移転登記費用
- 農地転用費用(必要な場合)
- 不動産取得税
がかります。
土地の費用
土地の価格は、消費税がかからないためそのままの価格です。
土地売買契約印紙代
契約書印紙代は、下記のように決まっております。
- 500万円を超え1千万円以下 0.5万円
- 1千万円を超え5千万円以下 1万円
- 5千万円を超え1億円以下 3万円
仲介手数料
仲介手数料は、(土地の価格×3%+6万円)+消費税になります。
その金額を、不動産会社に支払うようになります。
売買契約時と引き渡し時に半額ずつ払うのが一般的です。
固定資産税(日割り)
土地や建物などの不動産を所有していると、その年の1月1日時点での所有者に対して「固定資産税」と「都市計画税」が課税されます。一般的に、不動産の売買では、売主と買主それぞれが所有していた日数(引き渡し日からその年の12月31日まで)に応じて、固定資産税と都市計画税をお互いに負担し合うことになります。
「固定資産税負担金」は不動産の購入時にだけ支払う費用です。購入時にかかる諸費用の一部として、一括で準備する必要がありますので、その点も覚えておきましょう。
所有権移転登記費用
所有権移転登記費用は、登録免許税+司法書士報酬です。
登録免許税は、下記のまとめております。
農地転用費用(必要な場合)
農地を自宅を建てる宅地にする場合にかかる費用
不動産取得税
土地や建物など不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
ただし、相続による取得については課税されません。
不動産価格(固定資産税評価額)×税率=税額
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3、住宅ローンを借りるときにかかる費用
- 融資保証料(保証会社に支払う費用。)
- 融資実行手数料(住宅ローンを利用する際に金融機関に対して支払う手数料)
- 抵当権設定費用
- 住宅ローン契約印紙代
- 火災保険料(地震保険)
- つなぎ融資費用
- 団体信用生命保険特約
融資保証料
借入れの際に連帯保証人の代わりに保証会社や保証期間の保証をつける費用の事。
融資保証料は、一括前払いと金利に乗せるタイプがあります。
また、一部の金融機関では、保証料無料や無料キャンペーンがあることもあります。
ただし、条件がある場合が多いです。
融資保証料は、金融機関やローン商品により違うことがあります。
融資実行手数料
金融機関によっては、無料のところや、一律○○円や融資金額の○%などがあります。
また、一部の金融機関では、一律か融資金額の○%を選択できるようになっている場合もあります。
金融機関やローン商品により幅があります。
抵当権設定費用
住宅ローンを利用する時に、土地や建物に抵当権(担保権)の設定をする時にかかる費用。
抵当権の設定登記は、金融機関が指定の司法書士が行うことが多いです。
登記の申請は、司法書士に依頼するのが一般的。
その際支払う報酬額は、司法書士により違いますが、4~6万円が目安。
報酬額以外にも調査費や交通費などが加算されます。
登録免許税は、家を買ったり建てたりすると、必ず必要になってくる税金です。
登録免許税の課税標準と税率をまとめておきます。
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
建物の表示登記 | (非課税) | (非課税) |
所有権の保存登記 | 法務局の認定価格 | 4/1000 |
購入などによる移転登記 | 固定資産税評価額 | <建物>20/1000<土地>20/1000 |
抵当権の設定登記 | 債権金額 | 4/1000 |
要件を満たしているものについては、税率が、それぞれ軽減されます。
住宅ローン契約印紙代
住宅ローン契約時に貼る印紙代。(1,000万円超5,000万円以下 1万円)
火災保険料(地震保険)
借入れの必須条件となっている場合が多い。
地震保険は、加入は任意
つなぎ融資費用
住宅ローンが実行されるのは、住宅の完成時です。そのため、「土地の購入費」や「着工金」「中間金」等の支払いが発生する場合には、住宅の完成前に資金を一時的に立て替えるためのローンが、つなぎ融資です。
借入れの期間や金額により変わります。また、住宅ローンより金利が高いです。
団体信用生命保険
団体信用生命保険は、ローンの契約者が死亡したり、高度障害になったりした場合、ローンの残りを返済してくれる保険です。保険料は、金融機関が負担します。
また、一般的に住宅ローンは、団体信用生命保険への加入が融資の必要条件となります。
しかし、フラット35,機構財形住宅融資では、団体信用生命保険への加入は、任意で保険料は、自己負担になります。
フラット35や機構財形住宅融資では、「機構団信」があり、住宅金融支援機構ホームページから
機構団信・3大疾病付機構団信の特約料シミュレーションができますので、確認しておきましょう。
住宅金融支援機構ホームページは、こちらからご覧ください。
住宅ローンの詳しいことは、こちらをご覧ください。